相続した不動産を売却したいと思っても、何から始めればよいのか迷いやすいですよね。
通常の不動産売却と違い、相続人の確認、遺産分割協議、相続登記、税金の確認など、先に整理することがあります。
この記事では、相続した不動産を売却する流れ、必要書類、税金、注意点を初心者向けにわかりやすく解説します。

相続した不動産はすぐ売れる?まず確認すべき全体像
相続した不動産は、相続が発生したからといって、すぐに売却できるとは限りません。
売却するには、誰が相続するのかを決め、不動産の名義を相続人へ変更する手続きが必要になるのが一般的です。
相続不動産の売却は、売る前の整理がとても大切です。
相続不動産の売却は名義変更が大きな入口になります
不動産を売却するには、原則として売主が登記上の所有者になっている必要があります。
亡くなった方の名義のままでは、買主へ所有権を移転する手続きができないため、先に相続登記を行います。
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する登記手続きです。
相続登記を済ませてから売却活動を進めることが、基本的な流れになります。
- 不動産の名義人を確認する
- 相続人を確認する
- 遺言書の有無を確認する
- 遺産分割協議を行う
- 相続登記を申請する
- 売却活動を始める
相続人が1人の場合は比較的進めやすいですが、相続人が複数いる場合は全員の合意形成が大切です。
共有名義にするか、代表者が相続するかによって、売却の進め方も変わります。
相続人が複数いる場合は意思確認を早めに行います
相続した不動産を売るとき、相続人が複数いる場合は、全員の意思確認が欠かせません。
誰か1人だけが売りたいと思っていても、共有者全員の同意がなければ売却できないケースがあります。
特に、遠方に住む相続人がいる場合や、連絡が取りづらい人がいる場合は、早めに話し合いを始めましょう。
売却価格だけでなく、売却時期や費用負担の考え方も共有しておくと進めやすいです。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 相続人 | 誰が権利を持つのか確認する |
| 売却意思 | 売ることに全員が同意しているか確認する |
| 分配方法 | 売却代金をどう分けるか確認する |
| 費用負担 | 登記費用、税金、管理費をどう負担するか確認する |
相続人同士の認識がずれていると、売却活動の途中で手続きが止まることがあります。
売却前に空き家の管理状況を確認します
相続した不動産が空き家になっている場合は、売却までの管理も重要です。
換気されていない家は湿気やにおいがこもりやすく、庭木や雑草が伸びると外観の印象も変わります。
管理状態がよくないと、内覧時の印象が下がったり、修繕が必要になったりすることがあります。
売却前の空き家管理は、物件価値を守るための準備でもあります。
- 定期的に換気する
- 郵便物を回収する
- 庭木や雑草を整える
- 雨漏りや破損がないか確認する
- 近隣へ迷惑が出ていないか確認する
相続した不動産を売却する流れを順番に確認しましょう
相続不動産の売却は、相続手続きと売却手続きが重なるため、順番を整理して進めることが大切です。
全体の流れを知っておくと、必要書類や相談先も見えやすくなります。

最初に遺言書の有無と相続人を確認します
相続が発生したら、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合は、その内容に沿って不動産を誰が取得するのかを確認します。
遺言書がない場合は、法定相続人を確認し、相続人同士で遺産分割協議を行う流れになります。
誰が不動産を相続するのかを決めることが、売却準備の出発点です。
- 公正証書遺言があるか確認する
- 自筆証書遺言があるか確認する
- 戸籍を集めて相続人を確認する
- 不動産を誰が取得するか話し合う
- 遺産分割協議書を作成する
相続人の確認では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になることがあります。
手続きに時間がかかることもあるため、早めに準備すると安心です。
遺産分割協議で売却方針を決めます
遺言書がない場合や、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で不動産の扱いを決めます。
相続人の1人が不動産を取得して売却する方法もあれば、共有名義にして売却代金を分ける方法もあります。
どちらがよいかは、相続人の人数、税金、売却後の分配方法によって変わります。
売却する前に、売却代金をどう分けるかまで決めておくとトラブルを防ぎやすいです。
| 方法 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 単独名義で相続 | 代表者が不動産を相続して売却する | 代金の分配方法を明確にする |
| 共有名義で相続 | 複数人で持分を持つ | 売却時に共有者全員の同意が必要 |
| 換価分割 | 売却して現金を分ける考え方 | 協議書の書き方を確認する |
相続人が複数いる場合は、口頭の約束だけで進めず、書面で内容を残すことが大切です。
相続登記を行って売却できる名義にします
遺産分割の内容が決まったら、相続登記を行います。
相続登記により、不動産の名義が亡くなった方から相続人へ移ります。
売却活動を始める前に登記を済ませることで、買主との契約や引き渡しの手続きが進めやすくなります。
相続登記は、相続不動産を売るために欠かせない手続きです。
不動産会社に査定を依頼して売却方法を選びます
名義や相続人の整理が進んだら、不動産会社へ査定を依頼します。
相続不動産は、空き家、古い家、遠方の土地、共有名義など、通常の売却より確認点が多いことがあります。
そのため、相続不動産の売却経験がある会社に相談すると進めやすいです。
仲介で売るか、買取を検討するかも、この段階で比較しましょう。
- 仲介で市場に出して売る
- 買取業者に直接売る
- 古家付き土地として売る
- 更地にして売る
- 賃貸活用と比較する
築年数が古い家は、建物として売るか土地として売るかで価格設定が変わります。
複数社に査定を依頼し、査定額だけでなく売り方の提案も比較しましょう。

売買契約から決済・引き渡しへ進みます
買主が見つかったら、条件を調整して売買契約を結びます。
契約時には、売却価格、引き渡し日、手付金、残置物の扱い、契約不適合責任などを確認します。
相続した家では、売主が実際に住んでいなかったため、物件状況を詳しく把握できないこともあります。
わかる範囲の情報を正確に伝え、不明点は不明として整理することが大切です。
| 契約前の確認 | 内容 |
|---|---|
| 残置物 | 家具や家電を撤去するか残すか |
| 境界 | 土地の境界が明確か |
| 建物状態 | 雨漏りや不具合の有無 |
| 引き渡し日 | 片付けや登記手続きに間に合うか |
| 精算金 | 固定資産税などの精算内容 |
決済日には、残代金を受け取り、所有権移転登記に必要な書類を確認し、鍵を引き渡します。
司法書士や不動産会社と連携しながら進めると、当日の手続きがスムーズです。

相続不動産の売却に必要な書類を整理しましょう
相続不動産の売却では、相続手続きに必要な書類と、売却手続きに必要な書類があります。
どちらも一度にすべてそろえる必要はありませんが、早めに確認しておくと手続きが止まりにくくなります。
相続手続きで必要になりやすい書類があります
相続登記をするためには、亡くなった方と相続人を確認する書類が必要になります。
代表的には、戸籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書などです。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に応じて必要書類が変わります。
相続関係を証明する書類は取得に時間がかかることがあるため、早めに集めましょう。
| 書類 | 主な用途 |
|---|---|
| 亡くなった方の戸籍謄本 | 相続関係を確認する |
| 住民票の除票 | 最後の住所を確認する |
| 相続人の戸籍謄本 | 相続人であることを確認する |
| 印鑑証明書 | 遺産分割協議書などに使用する |
| 遺産分割協議書 | 相続人の合意内容を示す |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の計算などに使う |
戸籍は本籍地の市区町村で取得するため、転籍が多い場合は集めるのに時間がかかることがあります。
売却手続きで必要になりやすい書類も確認します
売却時には、不動産の権利や状態を確認する書類が必要になります。
登記識別情報、固定資産税納税通知書、測量図、建築確認済証、間取り図、管理規約などが関係することがあります。
マンションと戸建てでは必要書類が異なるため、物件種別に合わせて確認しましょう。
手元にある書類を先に整理するだけでも、不動産会社への相談が具体的になります。
- 登記識別情報または権利証
- 固定資産税納税通知書
- 測量図や境界確認書
- 建築確認済証や検査済証
- 間取り図やパンフレット
- リフォームや修繕履歴の資料
- マンションの管理規約や総会資料
書類が見つからない場合でも、代替できる書類や取得方法を確認できることがあります。
相続した空き家では残置物の整理も必要です
相続した家には、家具、家電、衣類、書類、仏壇、思い出の品などが残っていることがあります。
売却前にすべて撤去するのか、一部を残すのかは、売却方法によって変わります。
仲介で一般の買主に売る場合は、引き渡しまでに残置物を撤去することが多いです。
一方、買取では残置物があるまま相談できる場合もあります。
残置物の扱いは売却条件に関係するため、早めに不動産会社へ相談しましょう。
- 重要書類や通帳を探す
- 相続人で保管する物を分ける
- 処分する物を分類する
- 仏壇や供養品の扱いを相談する
- 処分費用の見積もりを取る

相続不動産を売却したときの税金と注意点
相続した不動産を売却すると、譲渡所得税や住民税などが関係することがあります。
また、相続税を支払っている場合や、空き家を売却する場合は、特例を使える可能性もあります。
税金は個別事情によって変わるため、基本の考え方を知ったうえで、必要に応じて専門家へ確認しましょう。

売却益が出た場合は譲渡所得税を確認します
相続した不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得として税金が関係します。
譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
相続した不動産の場合、取得費や取得時期は、亡くなった方のものを引き継ぐ考え方になることがあります。
相続物件では、亡くなった方の購入時資料が税金計算で大切になることがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 収入金額 | 不動産の売却価格など |
| 取得費 | 購入代金や購入時の諸費用など |
| 譲渡費用 | 仲介手数料、測量費など売却にかかった費用 |
| 譲渡所得 | 収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いた利益 |
購入時の契約書や領収書が見つからない場合は、概算取得費で計算することがあります。
ただし、税額に影響することがあるため、資料はできるだけ探しておきましょう。
相続税を支払った場合は取得費加算の特例を確認します
相続税を支払っている場合、一定の要件を満たすと、相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。
これにより、譲渡所得を抑えられる可能性があります。
ただし、適用できる期限や要件があるため、相続税申告をした人は早めに確認しましょう。
相続税を支払った不動産を売る場合は、取得費加算の特例を見落とさないことが大切です。
相続した空き家では3,000万円特別控除を確認します
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
対象になる家屋や敷地、耐震性、売却時期、売却金額などに条件があります。
古い空き家を売る場合は、この特例を使えるかどうかで税負担が変わる可能性があります。
相続空き家の特例は条件が細かいため、売却前から確認しておくことが大切です。
- 亡くなった方が住んでいた家か
- 相続後に賃貸や居住に使っていないか
- 耐震性や解体の条件に合うか
- 売却時期が要件に合うか
- 売却金額の条件に合うか
- 必要書類を用意できるか
固定資産税や管理費の負担も忘れずに確認します
相続した不動産は、売却が完了するまで固定資産税や維持管理費がかかります。
マンションであれば、管理費や修繕積立金も発生します。
空き家のまま放置すると、修繕費や草刈り費用が必要になることもあります。
売却までにかかる維持費も、相続人同士で確認しておきましょう。
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 固定資産税 | 毎年課税される不動産の税金 |
| 都市計画税 | 地域によって課税されることがある税金 |
| 管理費 | マンションで毎月発生する費用 |
| 修繕積立金 | マンションの修繕に備える費用 |
| 空き家管理費 | 換気、草刈り、清掃などにかかる費用 |
売却が長引くほど維持費が増えることがあります。売却価格だけでなく、保有中の費用も含めて判断すると安心です。
共有名義のまま売るときは全員の協力が必要です
相続人全員の共有名義にした不動産を売る場合、売買契約や登記手続きに共有者全員の協力が必要です。
契約書への署名押印、本人確認書類、印鑑証明書などをそろえる必要があります。
共有者が遠方にいる場合は、書類のやり取りに時間がかかることもあります。
共有名義の売却では、全員のスケジュールと意思を早めにそろえることが重要です。
- 売却価格に全員が納得しているか
- 契約日や決済日に対応できるか
- 必要書類を期限までに用意できるか
- 売却代金の分配方法を決めているか
- 費用負担の考え方を共有しているか
共有者のうち1人が代表して窓口になる場合でも、重要な判断は全員で確認するようにしましょう。
相続不動産の売却は専門家と連携すると進めやすいです
相続不動産の売却では、不動産会社だけでなく、司法書士や税理士に相談する場面があります。
相続登記は司法書士、税金や特例は税理士、売却活動は不動産会社というように、役割を分けて相談すると整理しやすいです。
相続人同士の話し合いが難しい場合は、弁護士などに相談することもあります。
相談先を分けて考えることが、相続不動産の売却では大切です。
| 相談先 | 相談しやすい内容 |
|---|---|
| 不動産会社 | 査定、売却方法、販売活動 |
| 司法書士 | 相続登記、名義変更、登記書類 |
| 税理士 | 譲渡所得税、相続税、特例、確定申告 |
| 弁護士 | 相続人間の調整、法的な相談 |
相続不動産は、売却前の確認を丁寧に行うほど手続きが進めやすくなります。
相続した不動産は順番を整理すれば売却しやすくなります
相続した不動産を売却するには、まず遺言書や相続人を確認し、遺産分割協議で不動産の扱いを決めます。
その後、相続登記を行い、不動産会社へ査定を依頼して、仲介や買取などの売却方法を選びます。
売却後は、譲渡所得税や特例、確定申告の必要性も確認しましょう。
相続不動産の売却は、名義、書類、税金、売却方法を順番に整理することが大切です。
必要書類は、相続関係を証明するものと、売却物件を確認するものに分けて準備するとわかりやすいです。
相続人同士で早めに意思をそろえ、専門家に確認しながら進めると、売却までの見通しが立てやすくなります。
相続した不動産は、放置すると維持費や管理の負担が続くことがあります。売る、使う、貸すなどの選択肢を早めに比較しましょう。

